4月のこの時期は、新しい制服に身を包んだ子どもたちを見かけます。
特に入学したばかりの1年生の子たちは、大きめの制服を着て通う姿が微笑ましいです。
そんなことを思いながら、ニュースなどで見聞きする「児童」、「生徒」、「学生」といった呼び名はどのように分けられているのかと気になりました。
少し調べてみますと、テレビなどで使われている呼び方は、「学校教育法」という法律での区分に基づいているとのことでした。
まとめてみますと、
①幼児:幼稚園や特別支援学校の幼稚部
②児童:小学校や特別支援学校の小学部
③生徒:中学校、高等学校、特別支援学校の中学部、高等部、専修学校など
④学生:大学、短期大学、高等専門学校
私は高校生が③か④かであやふやであったので、勉強になりました。
なお、私たちがよく目にする「労働基準法」では未成年者については以下のように取扱っています。
未成年者:満20歳に達しない者
年少者 :満18歳に達しない者
児童 :満15歳に達した日以後最初の3月31日が終了するまでの者
また、4月から自転車運転の際にヘルメット着用が(努力)義務化されましたが、「道路交通法」上では「児童」は「3歳以上13歳未満の者」とされています。
同じ「児童」という言葉を使いながら、その範囲には大小差があることが分かります。
正しい理解を持たないでいると、思わぬところで法律に違反してしまったり、話の内容がかみ合わなくなったりすることがあるかもしれず、注意が必要だなと改めて思いました。
にしぐち