「試用期間だから自由に解雇できる」と考えている経営者は少なくありません。しかし、これは誤解です。
試用期間中でも 解雇には正当な理由が必要 です。たしかに、労働基準法では 雇い入れから14日以内 であれば解雇予告なしで即時解雇が可能とされています。しかし、これは「予告手当を支払わなくてよい」というルールにすぎず、「解雇が有効かどうか」とは別の問題です。
試用期間は「本採用前の見極め期間」ですが、解雇には合理的な理由が求められます。「社風に合わない」「思っていた人物像と違う」といった曖昧な理由では、不当解雇と判断されるリスクが高まります。
試用期間中の解雇が認められるケースとしては、経歴詐称や重大な勤務態度不良などが挙げられます。試用期間だからといって軽率に解雇を決断せず、適正な手続きを踏むことが重要です。
おおたけ